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特定売上高以下の企業に対する所得税軽減法令の改定について

 2018年6月8日にインドネシア共和国政令2018年第23号が発令されました。内容としては、年間売上高が一定水準に達していない小規模企業のファイナル所得税(法人税)の税率を変更するものとなります。

 これまで、年間売上高48億ルピア以下の企業の法人税納税は、通常企業における年度末決算による利益課税(PPh29/25)ではなく、月間売上の1%を翌月10日までに納付するものでした。これを納税することにより、企業は年度末決算時の利益課税の計算・納税を行う必要がなくなります(ファイナル課税扱いとなる)。

 新法令では、税率を1%から0.5%に下げ、売上高が小規模な企業への税負担をさらに軽減しようとするものとなります。減税期間の起算及び対象期間は、株式会社の場合、本法令発行日より3年間となります。また個人企業は7年間、有限会社や協同組合は4年間となっています。

 新法令は2018年7月1日より発行されます。よって7月度の売上に対するファイナル課税(8月10日迄納税分)から0.5%の税率が適用されます。 

 これ以降に新規に設立された企業に対しては、納税番号(NPWP)取得後、納税開始月から3年間となります。設立初年度は一般税率による利益課税で法人税計算・申告を行い、当該年度の年間売上高が48億ルピア以下の場合、翌年度より本件を適用することが出来ます。減税措置を新規に受けるためには、税務署への申告が必要になります。