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物品・サービス輸出時の付加価値税について

2018年6月11日付けオフィシャルレター Official Letter 2301/TCT-CS 物品・サービス輸出時の付加価値税 (”VAT”) について

物品やサービスを海外に提供する場合(輸出する場合)の付加価値税申告で、仕入れ控除の対象になるには、売上の入金が銀行送金でおこなわれなければならない。輸出企業(ベトナム企業)と輸入企業(外国企業)とが売買契約を交わし、ベトナム企業が商品を海外に輸出し、その代金を、輸入企業(外国企業)が、ベトナム国内にある、第3者企業に依頼して、代金の立替送金する場合は、この銀行送金の条件は満たさない。輸入企業(外国企業)が第3者企業(外国企業)に依頼して、第3企業(外国企業)が依頼して第4者企業(国内企業)が輸出企業(ベトナム企業)に送金する場合は、この条件を満たす。