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サブコントラクターの契約に際しての外国契約者税について

2018年5月28日付けオフィシャルレター Official Letter No. 2044/TCT-CS サブコントラクターの契約に際しての外国契約者税(”FCT”) について

外国企業とベトナム企業が契約(親契約)を交わし、外国企業がベトナムベトナム国内でサービスの提供を行う場合、外国契約者税の対象になる。外国企業が、サブコントランクター(外国企業およびベトナム企業)を使用する場合、サブコントラクターの使用が、親契約の中に記載されていない場合、外国契約者税の計算では、サブコントラクターの使用は、費用として認められない。