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『広州2018-2019年度住宅積立金の積立調整に関連する問題についての通知』の発布

1. 経緯と概要

広州住宅積立金管理センターは2018年6月15日付で、『広州住宅積立金管理センター・2018-2019年度住宅積立金の積立調整に関連する問題についての通知』(原文、以下『通知』と呼称)を発布した。
『通知』の大きな変更点として、住宅積立金を積み立てる際の毎月の納付基数上限について、これまで認められていた「広州市非民営企業在職従業員の月平均賃金*1の5倍」が廃止され、他の多くの都市と同様に3倍を上限とすることが明確化された。なお、同様に5倍が上限とされている深セン市については、現時点では通知及び同様の変更は確認されなかった。『通知』について、変更内容を含め、主な内容について、昨年度の『通知』(原文)と比較する形で以下にまとめた。

*1 2017年度広州市非民営企業在職従業員年平均給与=98,612元、月平均給与=8,218元(原文)

2. 『通知』の具体的な内容

項目 2017-2018(原文) 2018-2019(原文)
①納付料率 企業と個人の納付料率下限はそれぞれ5%、上限はそれぞれ12%。具体的な納付料率は企業と個人より自分で選択する。同一企業は原則上一つの企業納付料率のみ選択可能。料率は1%単位の整数とする。
②納付基数 従業員の前年度月平均賃金
③納付開始時期 新卒従業員・・・勤務開始2ヶ月目より納付。2ヶ月目の給与を納付基数とする。 中途採用従業員・・・勤務開始月より納付。勤務開始月の給与を納付基数とする。
④納付基数下限 広州市現行最低賃金(1,895元)※2018年6月21日確認時点
項目 2017-2018(原文) 2018-2019(原文)
⑤納付基数上限 原則上2016年都市非民営企業在職従業員月平均給与(7,425元)の3倍(22,275元)。経済収益の良い納付企業で、従業員の月平均給与が22,275元を超える場合、事実に基づき従業員の納付基数として申告可能。但し、37,125元を超えてはならない。 2017年都市非民営企業在職従業員月平均給与(8,218元)の3倍(24,654元)。
⑥調整期限 2017年7月3日~8月31日 2018年7月1日~12月31日