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香港・2018年税務(改正)(第2号)条例が官報に掲載

2018年税務(改正)(第2号)条例(以下「当該改正条例」)が、本日(2018年3月29日)付で官報に掲載された。当該改正条例は、2017/18年度の予算案の中で盛り込まれた措置であり、香港で中核となる経営管理及び統制活動が行使されている、非上場オープンエンド型私募投資ファンド投資法人を対象(the subject privately offered open-ended fund companies、以下「税制適格OFCs」)に、法人利得税の免除範囲を拡大するものである。

政府スポークスマンは、「ファンドの形成及び管理の管轄地の選択する際、税務上の取扱いが重要な判断要因の1つとなる。ファンド業界にとってより利便性の高い税務環境を提供するために、当該改正条例は、税制適格OFCsが、オフショア企業と同様に有利な税制上の免除規定を享受出来ることを目的としている。これにより、非上場オープンエンド型私募投資ファンド投資法人群の香港への進出を後押しし、香港内でのファンドに関連するサービスチェーン全体の需要を刺激し、香港におけるファンド形成能力を高めることが期待される。

当該改正条例の策定を通じて、我々は現行の国際的に協調性のある税務対応基準へ符合し、ファンド業界の発展を促進する必要性を深く認識している。当該改正条例は、税制適格OFCsが非適格取引を行う場合に、当該取引や利益を創出するための資産運用に関連して、香港における直接取引もしくは直接の事業引受けから稼得した利益に関してのみ、課税されることとなるとしている。税制適格OFCsが免税を享受できる利益には、影響を与えない。さらに、税制適格OFCsが、香港内及び海外の民間企業へ投資する際、当該民間企業が所有する地場の不動産及び短期保有資産に対し、一定の制限を課すことを条件として、より良い明確性及び柔軟性を提供する。

我々は、当該改正条例が、国際資産管理センターとしての香港の地位を一層強化し、香港の金融サービス業界全体の発展を促進する一助となることを切に願っている」、と述べた。

立法会は2016年6月に、有価証券先物(改正)条例2016を通じて、ファンド構造としての非上場オープンエンド型私募投資ファンド投資法人のための法的枠組みを、2016年證券及び先物(改正)条例を通じて制定した。これは、香港におけるファンド登録プラットフォームをさらに多様化し、香港のファンド形成能力を強化するのに有用かつ重要な措置である。非上場オープンエンド型私募投資ファンド投資法人は、資本変動を伴う会社形態で設立される集合的な投資計画であるが、一般企業に要求されている資本からの償還に対する制限によって縛られることはなく、株式の発行や消却により、投資家が自由にファンドを購入もしくは償還することが出来る。その上、一般企業とは異なり、非上場オープンエンド型私募投資ファンド投資法人は、資本金からの分配に対する制限を受けることはなく、支払能力及び開示要件を満たしている限り、資本金から分配することが出来る。当該改正条例は、非上場オープンエンド型私募投資ファンド投資法人のファンドプラットフォーム導入に際し、非上場オープンエンド型私募投資ファンド投資法人に対する公正な税制環境を構築し、提供することを目指している。

当該改正条例は、今年末頃に、非上場オープンエンド型私募投資ファンド投資法人制度と併せて発効する予定である。当該発効日は、別途官報で公布される。

原文 [1]、2018年3月29日更新)