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[まとめ] 増値税一般納税人登記管理弁法

増値税一般納税人登記管理弁法(国家税務総局令第43号)

概要

2018年2月1日施行。増値税一般納税人の資格認定管理強化のために2010年に公布された「増値税一般納税人登記管理弁法」(国家税務総局令第22号)に改正が加えられた。主な内容は以下の通り。

  1. 年課税売上高の定義が明確化された。
  2. 年課税売上高が規定を超過しない納税人は、会計計算が健全で、税務資料を提供可能な場合、主管税務機関に一般納税人登記を行うことができる。規定に従い小規模納税人を選択している納税人、または、年課税売上高が規定を超過するその他個人(個人商工業者以外の個人)は、一般納税人登記を行わない。
  3. 一般納税人登記の手順が明確化された。
  4. 年課税売上高が規定を超過する納税人の一般納税人登記手続きの期限及び要求が明確化された。
  5. 一般納税人の効力発生日は、登記手続きを行った当月の1日または、翌月の1日どちらかを納税人自ら選択することができる。