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『深セン市計画生育若干規定』の発布について

2013年より施行されていた《深セン経済特区人口と計画生育条例》(以下、《条例》と呼称)は、2016年1月より施行された国の《中華人民共和国人口と計画生育法》と、2016年1月施行、9月に一度修正された《広東省人口と計画生育条例》にて二人っ子政策の推進、広東省の奨励休暇の延長等が規定されたことに伴い、すでに今年の3月には廃止の決定が審議通過しており、この時点で深セン市でも80日の奨励休暇が広東省に準じて取得可能であることや、深セン市のみ規定されていた高齢出産休暇の15日が廃止されることが明確になっていました。今回、10月12日に《深セン市計画生育若干規定》(以下、《若干規定》と呼称)が発布され11月12日に施行されることで、深セン市の二人っ子政策の運用及び産休制度は国と広東省に沿った形となっています。以下に変更内容を簡単にまとめました。

変更内容

  1. 流動人口の深センでの合法出産証明にはこれまでは居住地の街道弁事処で生育服務登記を行い、「深セン市計画生育証明」を申請取得する必要がありましたが、《若干規定》で手続きを要する情況が2項目のみに削減されました。(《若干規定》第十一条)
    《深セン市計画生育証明》申請
    手続き不要
    1. 人材誘致の人員
    2. 子女出生による戸籍取得若しくは家族随行人員
    3. ポイント評価で戸籍取得した人員
    4. 社会保障性住宅を購入若しくは賃貸した人員
    5. 子女入園・入学・転校・小児医療保険加入人員
    手続き必要 1.国家機関・事業単位に雇用・転勤して勤務予定の人員
    2.法規規則及び市政府の規定するその他の人員
  2. 一人っ子保健費は維持されました。(第十四条)
    国の一人っ子政策期間に子女一人のみ且つ養子もいない若しくは生育子女がいなく養子のみの夫婦で、深セン戸籍者が、一人っ子父母光栄証若しくは一人っ子父母証明発行後子女が14歳になるまで、規定に基づき毎月子女保険費を取得するとされ、夫婦の各勤務先企業が50%ずつこの保険費(15元 / 年)を負担するとされています。
  3. 晩婚及び高齢出産奨励休暇は取り消されました。(元の《条例》第二十五条)
    晩婚休暇10日、高齢出産休暇30日は《条例》廃止に伴い、取消されました。
  4. 計画生育規定に符合しない子女の生育を行う夫婦に対し、「社会扶養費」が徴収されます。(《若干規定》第十九条)社会扶養費は、生育行為発生時の前年度都市住民可処分所得に基づき計算され徴収されます。