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[まとめ] 国外投資敏感業種目録(2018年版)公布に関する通知

国家発展改革委員会 国外投資敏感業種目録(2018年版)公布に関する通知
(発改外資〔2018〕251号)

概要

2017年12月26日に公布された企業国外投資管理弁法の規定に基づき、国外投資を行う場合に国家発展改革委員会の許可が必要なプロジェクトが以下の通り公布された。2018年3月1日施行。

  • 武器装備に関する研究開発・生産・補修
  • 国を跨ぐ水資源開発利用
  • 報道機関
  • 「国外投資の方向における更なる誘導及び規範に関する指導意見に関する通知」(国弁発〔2017〕74号)に基づき、企業の国外投資を制限する必要がある以下の業種。
    (1) 不動産
    (2) ホテル
    (3) 映画館
    (4) 娯楽業
    (5) 体育クラブ
    (6) 国外で設立された具体的な実業プロジェクトのない持分投資基金又は投資プラットフォーム

関連法規

  • 国務院弁公庁転送 国家発展改革委員会、商務部、人民部、外交部 国外投資の方向における更なる誘導及び規範に関する指導意見に関する通知(国弁発〔2017〕74号)
  • 企業国外投資管理弁法(国家発展改革委員会令11号)