中国 企業所得税

[まとめ] 国外投資者の利益分配を用いた直接投資の源泉所得税暫定免除政策問題についての通知

財政部 税務総局 国家発展改革委員会 商務部 国外投資者の利益分配を用いた直接投資の源泉所得税暫定免除政策問題についての通知
(財税[2017]第88号)

概要

2017年1月1日施行。非居住者企業が取得する中国内の権益性収益(株式利息や配当等)に対しては10%(租税条約等により異なる)の源泉所得税が徴収されている。この通知により、条件を満たす利益分配による中国内への再投資に対して源泉所得税の徴収を暫定的に免除することが規定された。適用のための主な要件は以下の通り。

  1. 以下の条件に合致する利益分配による直接再投資であること。
    • 中国内の企業の資本金の払い込み、または増資であること。
    • 中国内における新たな居住者企業の設立であること。
    • 非関連者からの中国内の居住者企業の持分の買取であること。
    • 財政部、税務局が定めたその他方式。
  2. 国外投資者が分配を受けた利益は、中国国内の居住者企業から投資者に対して実際に分配が行われ、既に実現した留保収益により形成された株式利息、配当等の権益性収益であること。
  3. 国外投資者が現金で直接投資を行う場合、関連の資金は利益を分配する企業の口座から直接被投資企業、または譲渡先の口座に振込みを行うこと。
  4. 国外投資者からの投資の経営活動が、以下の範囲に属すること。
    • 「外商投資産業指導目録」にリスト化された奨励外商産業投資目録に属するもの。
    • 「西部地区外商投資優勢産業目録」に属するもの。