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日越租税条約の適用について

日越租税条約の適用について
2017 年12 月22 日付けオフィシャルレターNo. 5872 / TCTHTQT

日越租税条約「役員報酬」16条によると、

一方の締約国(日本)の居住者が他方の締約国(ベトナム)の居住者である法人(ベトナムの現地法人)の役員の資格で取得する役員報酬、その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国(ベトナム)において租税を課することができる。

この条項より、外国人がベトナム現地法人の社長として取得した所得は、ベトナムで個人所得税の対象になる。