(税関総署令233号)
概要
特定の貨物を一時輸出入する場合における監督管理について定めた旧弁法が廃止となり、新たに新弁法が公布され、旧弁法からの主な変更点は以下の通り。2018年2月1日施行。
- 貨物の一時輸出入を行う場合に、従来は主管地税関の承認が必要であったが、新弁法では主管地税関に審査確認が必要かどうかの申請を提出するか若しくは通関申告時に直接手続きすることとなった。
- 規定の適用を受ける一時輸出入貨物の項目として「試験調整用の製品、設備、車両」が新たに追加された。
- 定の適用を受ける一時輸出入貨物の内、「貨物を入れるための容器」が「貨物を入れるための包装材料」と変更になり、今回新たにその包装材料についての定義が定められた。
- 一時輸出入貨物は、輸出入の日から6ヶ月以内に再輸出又は再輸入をしなければならず、特殊な事情により期間の延長を行う場合、従来は主管地税関の期間延長についての承認が必要であったが、承認を必要としなくなった。