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香港・2017年税務(改正)(第6号)条例草案が官報に掲載

2017年税務(改正)(第6号)条例草案が、今週金曜日(2017年12月29日)に官報へ掲載される予定である。当該税務条例改正草案の主たる目的は、移転価格税制の基本原則を、税務条例(第112章)の中で成文化した上で、経済協力開発機構(Organization for Economic Co-operation and Development、以下「OECD」)が打ち出している、企業の税源浸食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting、以下「BEPS」)への対策の最低基準を設置することである。

BEPS法案は、多国籍企業によって、ほとんどもしくは全く経済活動の無い低税率もしくは無税の場所へ、人為的に利益を移され、税務上の規則の差異及び不整合性による搾取をされることに対抗しようとするものである。2016年6月、香港はBEPS法案を設置する承諾を示した。

政府スポークスマンは、「BEPS法案を実施することは、香港がクロスボーダーの租税回避行為に立ち向かうことを実証している。これは香港にとって、国際金融及び国際事業センターとして、我々の競争力及び評判を維持するために、特に必要不可欠で重要な要素である」、と述べた。

さらに、政府スポークスマンは、「我々の簡素でかつ低税率である仕組みを維持しながらも、国際的税務標準に合致する状況を確保する。また、我々は各事業、特に中小企業に対するコンプライアンス遵守による負担を最小限に抑え、進歩的な方法で、関連する変革を実施していく。2016年末頃に我々が実施した諮問は、関連する当該措置実施戦略に対し多大な支持を得る結果となった」、と補足した。

また、目下提案されている税務条例改正草案には、特定の税務措置が、公正な課税に係る規定を目指すOECD及び欧州聯盟の直近の要件に合致している状況を確保ための、税務条例に対する修正案もまた、含まれている。

当該税務条例改正草案は、2018年1月10日に立法会にて発表される予定である。

原文 [1]、2017年12月27日更新)