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香港・二層制の法人(個人事業)利得税を実施するための改正版税務条例

2017年税務(改正)(第7号)条例草案が、今週金曜日(2017年12月29日)に官報へ掲載される予定である。当該税務条例改正草案は、2017年度施政報告の中で宣言された二層制の法人(個人事業)利得税制度の設置を目論むものである。

政府スポークスマンは、「我々の目的は簡素な税制度と低税率を維持すると同時に、競争力のある課税システムを実施することによって、経済発展を促進することである。二層制の法人(個人事業)利得税制度を取り入れることにより、特に中小企業や開業したばかりの会社の税負担を軽減することができる。これにより、有利な事業環境を造り上げ、経済成長を刺激し、香港の国際競争力を増大することができる」、と述べた。

提案されている税制度下では、各企業の最初の2百万香港ドルまでの課税所得に対する適用税率が8.25%まで引き下げられ、当該金額以上の課税所得については16.5%の税率が適用されることとなる。法人形態ではないパートナーシップや個人事業主は、これに呼応して7.5%及び15%の二層制が採用される。これにより、法人としては年間165,000香港ドル、法人形態ではない事業体としては年間150,000香港ドル各々税債務を抑えることが可能である。

目下提案されている二層制の法人(個人事業)利得税制度は、その規模に関わらず、課税所得があり、資格のある企業すべてに恩恵をもたらす。なお、当該税優遇措置が中小企業を中心として恩恵を与えることを確実にすべく、政府当局は、各々の企業グループの関連会社のうち、指定された1社のみが当該税優遇措置を享受できるよう、別途制限案を加筆する予定である。

当該税務条例改正草案は、2018年1月10日に立法会にて発表される予定である。

原文 [1]、2017年12月27日更新)