税務総局発行のオフィシャルレター No. 5039 / TCT-CS
このオフィシャルレターによると、外国企業(団体)や個人が、国際貿易のためにベトナムの保税倉庫を経由して取引を行う場合は、外国契約者税の対象にはならない。また外国企業(団体)や個人がベトナムの保税倉庫を利用して、ベトナム国内販売を行った場合は、外国契約者税の対象になる。
このオフィシャルレターによると、外国企業(団体)や個人が、国際貿易のためにベトナムの保税倉庫を経由して取引を行う場合は、外国契約者税の対象にはならない。また外国企業(団体)や個人がベトナムの保税倉庫を利用して、ベトナム国内販売を行った場合は、外国契約者税の対象になる。