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使用期限の切れた商品に関してのハノイ税務局発表のオフィシャルレター

使用期限の切れた商品に関しての2017年7月10日付けハノイ税務局発表のオフィシャルレター
Official letter 46425/CT-TTHT

税務当局のコメントは、

  1. 損金対象費用
    商品の使用期限が切れたことにで、ロスが発生した場合(かつ、保険などで保証をうけとることが出来ない場合)、法人税上、損金の対象になる。ただその場合は、次のような書類を保管し、必要に応じて、税務当局に提出する。(通達Circular No. 96/2015 / TT-BTC dated 22/6/2015 )

    • 在庫商品で期限がきれたことにより、販売できないことを文書作成。
    • 保険会社からの保険金の対象になるかどうかの書類保管。
    • この期限が切れたことによって発生するロスを誰が負担するかを証明する書類。
  2. 使用期限が間近で、売値を低くする場合:
    この場合は、会社は、法令にしたがってプロモーション(売価を通常より下げて)として処分できる。この場合は様々な法令にしたがって、プロモーション活動の申請と報告義務がある。