(税関総署公告〔2017〕45号)
概要
1ヶ月間における複数の輸出入に係る関税・増値税等について通関の翌月に一括して納税することができる一括徴収の制度について、適用可能な企業がこれまでの一般認証企業以上から一般信用企業以上に緩和され、また前年における月平均納税回数が4回を下回っていないという基準が撤廃されたこと等、適用を受けるための要件が大幅に緩和された。2017年9月21日施行。
関連法規
- 全国範囲での一括徴税の普及促進に関する公告(税関総署公告〔2015〕33号)
- 税関企業信用管理暫定弁法(税関総署令第225 号)