ベトナム 付加価値税

ベトナム・税務総局発行の外国契約者の為替レートに関するオフィシャルレター

2017年7月3日付けベトナム税務総局発行の外国契約者の為替レートに関するオフィシャルレターOL No. 2935/TCT-CS

付加価値税や法人税を計算する際の為替レートの決定

2015年1月1日まで: 外国契約者が外国通貨で収益があり、VATやCITを計算する際にその収益をベトナムドンに変換するときに使う為替レートは、中央銀行発表の為替レート(中値)を使用する。
2015年1月1日以降:
外国契約者が、銀行口座をベトナムで保有していれば、口座がある銀行が発表する為替レート(買いレート)を使用する。
外国契約者が銀行口座をベトナムで保有していない場合は、次のルールに基づいてベトナムドンに変換する。

  • 2015年1月1日から2016年1月3日まで: 中央銀行発表の中値を使用する。
  • 2016年1月4日から現在: 中央銀行発表の中値を使用する。

VATインボイスの発行

外国契約者は、VATインボイスを発行する際に為替レートを記載しなければならない。このレートは契約書上のレートではなく実際にインボイスを発行したときに使ったレートである。