香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 香港においてRSUを付与された際の個人の税務について

Q. 先般親会社の香港市場上場に伴い、RSU(Restricted Stock Unit、制限付き株)を付与されたのですが、香港において「確定申告」の必要はあるのでしょうか。香港では、基本的に「キャピタルゲイン非課税」と認識しているので、香港の居住者である限り、当該RSUも同様の処置が取られると思うのですが、この理解は間違っておりますでしょうか。

A.会社の従業員の提供する役務提供に対する対価として、雇用主がRSU(香港ではStock Awardと言及されます)もしくはStock Optionを付与するケースについて、前者は無償で付与される場合、その付与時点の対象株式の市場価格に従い、所得として申告する必要があり、後者はOptionを行使した時点、もしくはOption自体をそのまま第3者に売却した場合に、その時点の対象株式の市場価格で申告が必要となり、それに従い課税されることとなります。
なお、双方ともに付与(行使)後の一定期間保有後の売却益については、それが事業として判断されない限りは、キャピタルゲイン非課税として取扱うことが可能です。

従って、RSUの場合(※無償で付与されていると仮定)のイメージとしては:
株価5ドルのRSUを受領時に要申告納税、5年後に株価10ドルで売却時にはキャピタルゲイン5ドルは非課税となる可能性があります。

次に、Stock Optionの場合(※無償で付与されていると仮定)のイメージとしては:
株価5ドルのStock Optionを受領時は納税不要、その後株価7ドルの時に権利行使時には要申告納税、5年後に株価10ドルで売却時にはキャピタルゲイン3ドルは非課税となる可能性があります。