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[まとめ] 一部の政府系基金の取消、調整に関する政策についての通知

一部の政府系基金の取消、調整に関する政策についての通知
(財税[2017]18号)

2017年4月1日施行。身体障害者就業保障金の徴収免除範囲が拡大され、身体障害者就業保障金の徴収上限基準が設定された。

  • 工商登記から3年未満で在職従業員総数30人以下の企業は、身体障害者就業保障金の徴収が免除される。
  • 企業の在職従業員年間平均給与が、当地における平均給与の3倍を超えない場合、当該企業の在職従業員年間平均給与の金額に基づき身体障害者就業保障金を計算して徴収する。企業の在職従業員年間平均給与が、当地における平均給与の3倍を超える場合、当地における平均給与の3倍の金額に基づき身体障害者就業保障金を計算して徴収する。