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[中国労務]生育保険と従業員基本医療保険合併実施試行方案について

1.本決定の公表、実施

国務院弁公庁は2017年1月4日、《生育保険と従業員基本医療保険合併実施試行方案》にて、今後2年間、一部地域で生育保険を医療保険に統合して徴収及び受給管理を試行することを公表しました。
対象地域は河北省邯鄲市、山西省晋中市、遼寧省沈陽市、江蘇省泰州市、安徽省合肥市、山東省威海市、河南省鄭州市、湖南省岳陽市、広東省珠海市、重慶市、四川省内江市、雲南省昆明市の12の行政区域となっており、2017年6月末までに試行を開始するとされています。

2.背景と目的

今回の生育保険の医療保険への統合試行の背景の一つには、行政側の管理簡素化があり、生育保険は医療保険と同じように医療機構を通じた精算を行うので、医療保険と統合することにより管理部門のコストを削減する狙いがあります。また、各地の生育保険基金の需給不均衡を改善する目的があるとされています。

3.試行地で適用される規定調整内容

12の試行地で適用される社会保険規定の調整内容は以下の通りです。

番号 元の関連規定 暫定的調整内容
1 (『社会保険法』第64条第1項)社会保険基金は基本養老保険基金、基本医療保険基金、労災保険基金、失業保険基金と生育保険基金を含む。各項の社会保険基金に対して社会保険の種類別にそれぞれ帳簿で記帳・計算し、国家の統一的な会計制度を執行する。 生育保険基金の個別帳簿記録・計算及び予算編成に関する規定の適用を暫定的に調整する。生育保険基金を職工基本医療保険基金と合わせて、徴収納付及び管理を統一的に実施する。
2 (『社会保険法』第66条)社会保険基金は統一管理のレベルによって予算を立てる。社会保険基金の予算は社会保険項目別にそれぞれ編成される。

4. 統合の影響

統合の実施により、企業の負担及び従業員の生育保険の待遇に対し変更はありません。
また、広東省では珠海が試行地域に含まれていますが、珠海の関連部門にヒアリングしたところ、試行はまだ実施されていないということでした。
試行期間は2年間とされており、試行情況に基づき全国展開が図られる可能性があります。今後、関連規定情報がありましたら随時配信させていただきます。