ベトナム

ベトナム・事業登録料(License fee)に関しての規定の変更

企業は法人所得の有無にかかわらず、定款記載の資本金額に応じて毎年1月30日までに事業登録料を納付する必要がある。以前までは、事業登録税として法人にのみ課されていた税であるが、新たな規定※により駐在員事務所等の納付義務が追加された。
新規に設立した企業は事業活動を開始した月の末日までに申告納付し、会社設立後にすぐに事業活動を開始しない場合は、企業登録証明書または投資登録証明書および税務登録証明書の発行日から30日以内に申告納付する。
事業登録料は以下の表のとおりである。

定款資本金額 事業登録料
支店、駐在員事務所、営業所 1,000,000VND
100億VND以下 2,000,000VND
100億VND超 3,000,000VND


原則、翌年度以降の申告は不要であるが、資本金額が変更した場合には申告が必要。7月以降に設立した企業の納付額は半分となる。
尚、活動休止中の旨を税務局へ通知している企業は事業登録料を納付する必要はない。
本省令は2017年1月1日より施行されている。

※2016年10月4日付け政令No. 139/2016/ND-CP及び2016年11月15日付け省令No. 302/2016/TT-BTC