ベトナム

ベトナム・労働許可証申請に関する新しい通達

ベトナムの労働傷病兵社会福祉省は、2016年10月25日に労働許可証の申請に関して、新しい通達Circular No. 40/2016/TTBLDTBXHを発表しました。この通達は、2016年12月12日から有効となります。

新しい通達の主だった内容は次の通りです。

  • 専門家であることを証明する書類―専門家であることを証明する書類の具体的な規定はいままでなかったが、今回の通達によると国外の機関・組織・企業が発行した専門家としての証明書が認められるようになった。
  • 免除対象となる90日を越えない期間-ベトナムでの就労期間が、1回30日未満、1年間の合計で30日を超えない外国人(専門家など)は、労働許可証の免除の対象になっている。今回の通達によると、外国人が就労のために入国日から1年間というように定義された。
  • 労働許可証の申請書類が変更された。
  • 労働許可証の発給や、外国人労働者の管理は、労働傷病兵社会福祉省が管轄することになった。