- NAC Global .NET アジア法令・ビジネス情報サイト - https://www.nacglobal.net -

[Q&A] ベトナム・日本及びベトナム両法人から給与支給を受ける場合の個人所得税の取り扱い

ベトナムで勤務する日本人の場合、日本法人とベトナム法人それぞれから給与支給を受けるケースが多く見られます。個人所得税の納税方法は、給与の支払元により異なるため、以下解説します。

Q.日本法人とベトナム法人それぞれから給与が支給される場合、個人所得税の納税はどのように行うのですか。

(以下、ベトナム居住者を想定した回答)
A.月次もしくは四半期の申告は、日本法人支給分とベトナム法人支給分を別々に、年次の確定申告は、両方を合わせて申告納税を行います。

(1)日本法人からの給与所得に伴う個人所得税
四半期 :日本法人分のみを申告納税
年次 :ベトナム法人分と合わせた全世界所得として確定申告(※)

(2)ベトナム法人からの給与所得に伴う個人所得税
月次もしくは四半期 :ベトナム法人が給与から源泉徴収
年次 :日本法人分と合わせた全世界所得として確定申告(※)

過去には、四半期納税についても、日本法人支給分とベトナム法人支給分を合算した全世界所得として申告する方法が認められていましたが、「ベトナム法人が給与を支払う場合は、当該ベトナム法人が源泉徴収して納税すべき」との税務署見解から、近年は上記の形態で申告納税する方法が主流となっております。

(※)年次確定申告時には、当該従業員の当該年度における給与所得額および納税済額の証明をベトナム法人が作成し、全世界所得の確定申告書類として添付する必要があります。