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[中国会計] 中国の国家統一会計制度(59)

 今回は、会計上の利益と企業所得税の課税所得と調整について、会計上求められる手続きを紹介します。

1.企業所得税の課税所得

 企業が獲得した所得には、企業所得税が課税されます。企業所得税の課税所得は以下の通り計算されます。

課税所得=総収入-不課税収入-免税収入-各種控除-繰越欠損金

 各種控除額とは、税法上合理的支出として控除が認められる原価、費用および損失です。すなわち、会計上認識した収入や原価、費用、損失であっても企業所得税の課税所得の計算上には含まれないものが生じます。例えば、中国では中国国内企業間の配当は免税収入ですので総収入から差し引かれます。新準則では期末資産評価による減損引当金の計上が必須ですが、減損引当金計上額は課税所得の計算上、控除が認められません。また、減価償却資産の使用期間は会計上、企業が見積もるものとされていますが、企業所得税では最短償却期間が定められており、企業が計算した減価償却費のうち、税務上の減価償却額を超える部分は控除できません。
 このように、企業所得税の納税年度は会計年度と一致していますが、同一の期間における会計上の利益と課税所得は必ずしも一致しないものとなります。

2.税効果会計

 新準則を採用している企業には税効果会計を適用しなければなりません。
 税効果会計とは、損益計算書上の所得税費用と利益総額(税引前利益)を合理的に対応させるための会計処理です。上述の引当金や減価償却のように、課税所得の計算上、控除できない費用や損失があると、資産の簿価と税額計算上の基礎額(以降、「税務上の簿価」といいます。)が一致しません。新基準では、資産・負債の帳簿価額と税務上の簿価が一致しない場合には、その差額(注1)を逓延所得税資産(繰延税金資産)または逓延所得負債(繰延税金負債)として認識し、貸借対照表に計上しなければなりません。また、企業所得税の税額は、課税所得に税率を乗じて計算しますので、会計上の利益から考えると前払い、または未払いとなっていることになりますので、会計利益に相応するよう当期の所得税費用を調整(注2)します。
 よって、税効果会計とは、企業会計上の所得税額を計算するために、税務上の簿価との差額を資産または負債として貸借対照表に計上し、税法に則って算出した企業所得税額を各会計期間に配分する手続きといえます。

(注1):このように将来の期間の課税所得計算に影響する差額を「一時差異」といいます。交際費などにも税務上の損金算入限度がありますが、これは税務上の簿価との差額を生じさせることはなく、将来の税額に影響を与えないため一時差異には該当しません。
(注2):調整額は日本の損益計算書では、「法人税等調整額」という項目で法人税額と区別して表示しますが、新準則では「所得税費用」は当期の企業所得税+繰延税金費用(-繰延税金収益)とされ、損益計算書では「所得税費用」に含めて表示し、監査報告書に財務諸表の注記として企業所得税と逓信延所得税費用(繰延税金費用)の額が開示されます。

<例49>
A社のXX期の当期税引前利益は1000万元、企業所得税(税率25%)300万元であった。
当期購入した機械設備5000万元に対し、600万元の減価償却費を計上したが、税務上の限度額は500万元である。A社に繰越欠損金は生じていない。
借:逓延所得税資産(繰延税金資産) 250,000
     貸:所得税費用-逓延所得税費用(繰延税金費用) 250,000
一時差異: 税務上の簿価(5000万-500万)-簿価(5000万-600万)=100万(将来減算される)
繰延税金資産: 100万×25%=25万元(前払税金→繰延税金費用)
所得税費用=企業所得税300万-繰延税金費用25万元=275万元