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[Q&A] ベトナム・個人所得税申告・納税の判断について

Q.課税を避けるために183日以上ベトナム国内に滞在していないようにしているが、もし183日以上滞在した場合、ベトナムで個人所得税を支払わなければならないのでしょうか。

A.滞在日数に関わりなく、仕事をした場合、ベトナムでの個人所得税の申告・納税は必要です。(ケースに応じて全世界所得申告か非居住者申告になります。)

居住者認定の要件として183日以上という基準が用いられていますが、この基準を個人所得税申告・納税が必要か否かを判断する基準として用いられているケースが散見されます。
数週間の出張時はどうすべきかという質問もございますが、規定上ベトナムで仕事をした場合、個人所得税の申告・納税が必要になります。しかし短期間の場合で、収入が全てベトナム国外法人からの支給の場合、実務上は申告・納税しないケースが多く見られます。