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[Q&A] 香港での「香港・居住者身分証明書」に関する有効期間について

Q. 中国本土との二重課税防止協定/租税条約(CDTA)の下、2015年度における外国税額控除やその他優遇措置を享受するために、先日無事に2015年度の香港居住者身分証明書を取得しましたが、翌年度以降も当該証明書を毎年更新もしくは改めて取得する必要があるのでしょうか。

A. まず、二重課税防止協定/租税条約(DTAs)の下、外国税額控除やその他優遇措置を享受するために取得する居住者身分証明書は、各国各年において取得可能です。従って、例えば2015年度のA国に対する居住者身分証明書は原則として、A国との関係に限り2015年度における外国税額控除やその他優遇措置を享受するためにのみ利用可能となります。
 その一方で、2016年6月15日に香港税務局より公布された通達によりますと、中国本土との二重課税防止協定/租税条約(CDTA)の下、取得した居住者身分証明書については、その該当年度と以降2年間有効となっており、さらに当該通達の発効日は2016年4月15日となっているものの、例えば対中国本土向けの2015年度の居住者身分証明書を現時点で取得している場合、2016年及び2017年度の外国税額控除やその他優遇措置を享受するために、2015年度の居住者身分証明書が利用できるため、再取得する必要はない旨が公表されています。
 当該通達に伴い、2016年6月20日以降の中国本土向けの居住者身分証明書発行申請フォームが更新されていますので、ご留意ください(参考 [1])。