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[華南ビジネス] 広東自由貿易試験区 深セン前海蛇口エリアの改革の深セン全市導入について

 中国(広東)自由貿易試験区の設立以来、深セン市に位置する前海蛇口エリアで進められている貿易・投資、開放型経済体制を目指す試行改革の成果について、深セン全市に導入することを認可しています。認可事項は14項目で、貿易事項4項目、投資便利化やサービス業種開放等を含む、全市範囲で導入する8項目と、税関関連5項目を含む全市の関連部門範囲に導入する6項目となります。導入に責任を負う政府部門が指定されており、今後の導入が進められていくこととなります。

一、貿易便利化

 1.税関特殊監督管理区域の国際中継業務モデル
 【実施内容】税関特殊監督管理区域での“入国備案リスト”による管理モデルを、積み荷送り状配送機能を利用し、輸入貨物を港から税関特殊監督管理区域に搬入し、積み荷を分類或はその他の貨物と組み合わせた後、転送させる。
 ⇒全市の税関特殊監督管理区域に導入
  
 2.港における“積載後の乗換手続報告”通関モデル
 【実施内容】船舶代理会社が“船舶変更報告文”を発送する手続きを事後に実行することにより、輸出貨物を先に通関出荷し24時間以内に船舶変更手続きを行えばよい。
 ⇒全市範囲に導入

 3.クロスボーダー電子商務の“特殊区域輸出”試行業務
 【実施内容】条件を満たす税関特殊監督管理区域はクロスボーダー電子商務の“特殊区域輸出”試行を実施し、クロスボーダー電子商務企業の“通関・検査・外貨・税金”の全ての業務フローを可能にする。輸出貨物をまず税関特殊監督管理区域に搬出し、輸出還付を行った後、企業の販売状況に基づき出荷及び輸出する。
 ⇒全市の税関特殊監督管理区域に導入
  
 4.クロスボーダー電子商務の“オンライン販売の保税輸入”試行業務
 【実施内容】条件を満たす税関特殊監督管理区域はクロスボーダー電子商務の“オンライン販売保税輸入”試行を実施し、国外商品をまず税関特殊監督管理区域に保税で搬入し、クロスボーダー電子商務企業がオンラインで販売実現後、税関特殊監督管理区域にて税関に輸入申告、出荷し、輸入時の税金はクロスボーダー電子商務関連の規定に基づき徴収する。
 ⇒全市の税関特殊監督管理区域に導入

 5.クロスボーダー電子商務 O2O展示販売モデル
 【実施内容】香港や国際的な小売業企業がクロスボーダー電子商務政策を利用し、内地にO2O輸入商品展示販売所を設置し、内地で消費者に便利で信頼できる、買物・体験・娯楽・レジャー中心を提供することを支援し、“オフラインで体験、オンラインで取引し、EC企業送達”を実現する。
 ⇒全市範囲に導入

 6.企業の自主公開制度
 【実施内容】税関が《調査通知書》を企業に送達する前に、企業は正常な経営管理中に自己調査によって税関管理規定に符合しない問題を発見した場合、また、税関の調査過程において、企業が《調査通知書》に列記された調査範囲のほかに自ら問題を発見し、且つ税関が把握していない場合、自主的に税関に報告する。
税関は企業からの自主的な報告を受けた場合、関連規定に基づき、処罰の軽減等の処置を取る。
 ⇒全市範囲に導入

 7.クロスボーダー電子商務の検験検疫“放・管・治”三位一体の監督管理制度
 【実施内容】クロスボーダー電子商務の検験認証連盟をプラットフォームとし、クロスボーダー電子商務経営企業主体と経営商品の事前評価、入区審査、区内監督管理、出区照合、第三者検測、連合法治、事後遡及等の監督管理を行い、効率的・効果的な通関・検査検疫サービスプラットフォームを確立する。
 ⇒全市の税関特殊監督管理区域に導入

 8.生鮮食品のクロスボーダー電子商務輸入モデル
 【実施内容】クロスボーダー電子商務での生鮮食品輸入は、通関一体化を実行し、条件を満たす企業は“集中検査、分別出荷”を利用し、適時に出荷配送を行って、“グローバル仕入、一般貿易輸入、クロスボーダー電子商務送達”の輸入通関モデルを実現できる。
 ⇒全市の税関特殊監督管理区域に導入

 9.深セン・香港の検査結果相互認証
 【実施内容】香港の政府部門と検査結果、検測技術情報の共有と標準交流、動植物検疫テスト、人員交流訓練等で合作し、“1証書”の深セン・香港共有を実現する。第三者検査機関の検査結果を提出できる、条件を満たす企業は、再度検査する必要は無く、情報確認後に通関できる。
 ⇒全市範囲に導入

二、投資便利化

 10.“ペーパーレス”スマート税務申告
 【実施内容】税務登記、申告、文書提出、電子発票等、四種21項目の税務業務が、オンライン、ペーパーレスで手続きでき、“インターネット+発票”や、微信(We chat)納税等の機能を開通する。地税局の税収管理員制度を取消し、ビッグデータ分析により地税リスク分類管理を行う。管理事項の情報処理化を行い、自動化を模索する。
 ⇒全市に導入

三、クロスボーダー投融資の開放

 11.外商投資エクイティ投資企業(QFLP)の試行
 【実施内容】条件を満たす外国企業或は個人は、深セン市の《当市で外商投資エクイティ企業を展開する試行業務に関わる暫定弁法》(深府金発[2012]12号)の関連規
定に基づき、外商投資エクイティ企業或は外商投資エクイティ投資管理企業の設立に参画することができる。
 ⇒全市に導入

四、サービス業種開放

 12. 会計師事務所パートナー導入制度改革
 【実施内容】条件を満たす香港及びマカオ特別行政区の会計専門家は、《香港及びマカオ特別行政区の会計専門家の深セン経済特区会計師事務所パートナー任命弁法(試行)》(深セン市人民政府令第284号)の関連規定に基づき、深セン市の会計師事務所のパートナーを務めることができる。
 ⇒全市に導入

五、進行中及び事後の監督管理

 13.多様化商事紛争の仲裁制度
 【実施内容】現代サービス業の訴訟や仲裁、調停に対する解決制度を構築する。司法の面では訴訟・仲裁・調停のワンストッププラットフォームを構築し、
専門家、エリア別化、国際化の司法調停及び非訴訟解決制度を整備。仲裁面では、国際化理事会を中心として仲裁機構法治モデルを改革し、国外仲裁員を導入し、仲
裁モデルや規則が国外とリンクできるようにする。また、深セン・香港の調停機構合作制度を構築する。
 ⇒全市に導入

六、政府管理体制の改革

 14.建設プロジェクト入札2段階備案制度
 【実施内容】建設工程入札募集と応募の入札募集備案と入札応募情況報告備案の2段階備案制度を実行する。目下実施する入札公告と入札組織形式備案、文書備案、情況報告備案を、入札募集方案備案と入札応募情況報告備案の2つにまとめる。
 ⇒全市の条件を満たす行政区或は新区に導入