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ベトナム・保税倉庫内での取引における外国契約者税に関するオフィシャルレター

税務総局は6月1日付けで保税倉庫内での取引における外国契約者税に関するオフィシャルレターNo. 2389/TCT-CSを発行した。主な内容は以下である。

ベトナム企業(買主)が外国企業(売主)と商品売買契約を締結し、商品の受け渡しを外国企業が借りた保税倉庫内で行う場合は外国契約者税(法人税のみ)の対象となる。ベトナム企業は商品代金を支払う際に外国契約者税を差し引いて送金し、外国企業に代わって申告納税をしなければならない。