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[Q&A] 香港での「会計税務関連資料の保管期間」に関する税務規定について

Q. 現在弊グループ香港法人の清算手続き(登記抹消手続き)を進めており、数カ月後には完全に会社登記抹消手続きが完了する見込みですが、当該香港法人の会計証憑をどれぐらいの期間保管しておくべきかを、御教示頂きたく宜しくお願いします。

A. 香港での会計税務関連資料の保管期間に係る規定は、当地の新会社条例上は373~378条、税務条例上は51C条が存在し、前者では決算期後7年間、後者は該当する決算期の申告完了日から7年間、とされておりますので、毎年遅延なく会計監査及び税務申告手続を完遂されている場合は、決算期後約8年間は保管すべき、とご理解頂ければと存じます。
 しかしながら、会社登記関連資料(役会総会議事録など)については、10年間(旧会社条例上は30年間)とされており、さらに香港で清算ではなく登記抹消(簡易清算)した場合、別途規定上20年間は、債権者が債権を主張できる期間が存在するため、20年間とも捉えられます(香港現法を閉鎖した場合に閉鎖時点の資料に対し向こう20年間)ので、ご留意頂く必要があります。