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[まとめ]政府性基金の徴収免除範囲の拡大に関する通知

財政部・国家外貨管理局による政府性基金の徴収免除範囲の拡大に関する通知
(財税[2016]12号)

概要
 教育費附加、地方教育附加、水利建設基金の徴収免除基準を月次売上高3万元(四半期売上高9万元)以下から10万元(四半期売上高30万元)以下に変更する。施行日は2016年2月1日。

解説
 教育費附加(3%)、地方教育附加(2%)は流通税(増値税、営業税、消費税)の納付額を基準として徴収されている。水利建設基金は地域によって名称、取扱いが異なっている。