(財税[2016]12号)
概要
教育費附加、地方教育附加、水利建設基金の徴収免除基準を月次売上高3万元(四半期売上高9万元)以下から10万元(四半期売上高30万元)以下に変更する。施行日は2016年2月1日。
解説
教育費附加(3%)、地方教育附加(2%)は流通税(増値税、営業税、消費税)の納付額を基準として徴収されている。水利建設基金は地域によって名称、取扱いが異なっている。
解説
教育費附加(3%)、地方教育附加(2%)は流通税(増値税、営業税、消費税)の納付額を基準として徴収されている。水利建設基金は地域によって名称、取扱いが異なっている。