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ベトナム・駐在員事務所・支店の設立等に関する政令

2016年1月25日に政府より発行された政令 (Decree) 07/2016/ND-CPによると、外国法人の駐在員事務所や支店の設立等に関する規定が、2016年3月10日より変更となる。主な変更点は以下の通り。

 

  1. 現行規定では、設立許可取得後45日以内に新聞等にて告知を行うことが求められているが、本規定が廃止となる。
  2. 駐在員事務所の活動範囲が「連絡」「市場調査」「本社(外国法人)の事業促進」と定義され、現行規定上の「ベトナムのパートナーと締結した契約の履行監督業務」が削除される。