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[Q&A] 香港での「定期同額給与」に関する税務規制について

Q. 日本の税務上、役員報酬は「定期同額給与」であることが損金算入の条件となっておりますが、日本の取締役が香港に出向し、日本の報酬も含めて香港に申告納税する場合、香港の税務上、日本の「定期同額給与」に関する規制を受けることはあるのでしょうか。
具体的には、香港出向の日本の取締役が「報奨金」の支給を受け、香港に個人所得申告する場合、会社側でその分が損金不算入になる等、何らかの問題はありますか。

A. 日本ですと大体決算後約2カ月後に株主総会を実施、役員報酬を決定し、仰せの通り、税務上の制約を受けないようにするためには「定期同額給与」(決算後3カ月以内に要決定)とする必要がありますが、ここ香港では、特段そのような規制はございません(100%香港源泉所得として課税対象となるため)。
従って、報奨金というか特別賞与的にご決定頂いても、居住非居住に関わらず、個人としては香港にて全額課税所得として処理して頂き、会社側でもまた、全額損金算入として頂くことが可能かと存じます。