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広東省従業員生育保険規定の施行について (2)

2015年1月1日より広東省で統一して規定された生育保険規定(《広東省従業員生育保険規定》が施行されていますが、広州市、深セン市での具体的な規定が発布され、運用が開始されていますので、以下に紹介します。

[生育保険比率の適切な引き下げについての通知]
2015年初めには人力資源と社会保障局により、地域の格差や企業負担軽減等を考慮し社会保険比率を調整する方針が述べられていました。これに伴い、失業保険が3月より引き下げ、工傷保険(=労災保険)が7月より調整の通知が発布されていました。
生育保険基金残高が待遇支出額の9月分を超える地域は、生育保険比率を従業員総額の0.5%以内に引き下げることに国務院が同意した通知が発布され、10月1日から施行となっています。これにより深せん市は1%⇒0.5%へ引き下げ、一方広州市は現状基金残高7億~8億元で6か月分に満たないとして(8月時点の新聞報道による)、従前の0.85%を暫時変更しないとしています。

[深セン市生育保険規定]
広東省規定に沿って行うほか、深セン市規定は以下の通り。

[広州市生育保険規定]
広東省規定のほか、広州市の規定は以下の通り。

※各地の運用状況が異なる場合があります。各所在地にて再度ご確認ください。