中国

中国でのECサイト運営企業設立の認可について

 中国国内の人が関税・増値税をかけずに(郵便税は発生)海外商品やサービスを入手できるようにし、国内消費を促進するため、中国政府は自由貿易試験区を含む国内の試行地にECサイトを運営する企業(“跨境电商”) の誘致を進め、決済の仕組みと集中通関の仕組みを構築しつつあります。今回はECサイト運営企業の外資への開放状況を紹介します。

外資参入規制緩和

このようなECサイト運営企業を外資企業として設立し経営するためには、《外商投資電信企業管理規定》に基づき設立認可を申請し、業種管理部門である工業信息化部による《電信条例》の《電信業務分類目録》(業務分類)に基づき、必要な業務分類の認可を取得する必要があります。
 自社商品だけでなく、複数の店舗や企業の商品をインターネット電子商取引で消費者に提供する場合、付加価値電信業務のうち、“オンラインデータ処理と取引処理業務(経営類電子商務)”及び、ネット商店街(「応用商店」)を含む“情報サービス”の許可が必要であるとされています。
 
この内、“経営類電子商務”は、自由貿易試験区の2015年版ネガティブリストで、外資比率50%の制限対象から除外され、この後、6月19日付で業種管理部門である、工業信息部より、試験区を拡大して全国範囲において経営類電子商務 の外資比率を100%まで認めると明記した通知が発布され、注目されました。但しその他の許可条件は上記の外商投資電信企業管理規定に基づくこととされ、情報サービス等のその他分類の付加価値電信業務に対する出資比率は緩和されていません。
 
《外商投資電信企業管理規定》では、全国範囲の付加価値電信業務の登録資本金は1千万人民元、省・自治区・直轄市範囲内の付加価値電信業務の登録資本は1百万人民元、外商投資企業の外国側投資者は付加価値電信業務の良好な業績と経験を有することとされています。

広東省におけるCEPA企業への優遇

一方、中国政府は「内地と香港の経済貿易緊密化協定」の2015年3月から施行される「広東協定」により、香港企業に対し、他の外国企業に先んじた参入規制緩和を広東省において実施しています。香港企業への認可内容は以下の通り。(「」内は中文原文の名称)
1. 合弁或は独資によるネットワークオペレーション(「多方通信業務」)出資比率制限無し
2.合弁或は独資によるデータ保存転送業務(「存儲転発類業務」)、出資比率制限無し
3. 合弁或は独資によるコールセンター業務(「呼叫中心業務」)、出資比率制限無し
4. 合弁或は独資によるインターネット接続サービス(「因特網接入服務業務」、サービス範
囲は広東省のみ)、出資比率制限無し
5.合弁或は独資による情報サービス業務(ネット商店街「応用商店」)、出資比率制限無し

南沙の電子商務園区、前海における税制優遇

広東自由貿易試験区ではいずれもECサイト企業の誘致を積極的に図っており、試験区面積の比較的広い南沙エリアでは専門の電子商務園区に物流・通関・決済等のインフラを整備してECサイト企業の誘致に努める方針です。また、前海深港現代サービス合作区では、電子商務業務は企業所得税を15%に基づき申告納付可能な現代サービス業の目録に加えられています。