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豪州・Small Business Entity関連税法改正アップデイト

豪州税法においてSmall Business Entityの定義を満たす法人(原則年間売上高がAUD2,000,000以下)は、AUD20,000以下の購入資産に関し初年度の即時損金控除が可能となるよう、税法が改正された。この改正が適用される期間は2015年5月12日7:30pm(AEST)から2017年6月30日までとなっている。

改正前は“simplified deprecation rules”に基づき、2014年1月1日以降に取得された資産で、取得コストがAUD1,000以下の場合の即時損金控除が認められていた。

なおAUD20,000以上の資産に関しては、初年度に取得コストの15%を控除後、次年度より30%定率法により償却される。
原文 [1]

同じく、Small Business Entityの定義を満たす法人の所得税率が28.5%に減額されることとなった(豪州における通常の法人税率は30%)。なお上記法人税率変更は、2015年7月1日以降の会計年度より適用される。
原文 [2]