ベトナム 法人所得税

ベトナム・法人税に関する新しいガイダンスCircular96/2015/TT-BTC

財務省は2015年6月22日、2015年2月に政府から公布されたDecree12/015/ND-CPのガイダンスとして、Circular96/2015/TT-BTCを公布した。
主なポイントは以下である。

<収益認識のタイミング>
サービスの提供に関する収益はサービス提供が全て完了した、あるいはサービスの一部が完了したタイミングで認識される。(従前はインボイスの発行日が収益認識のタイミングであった。)

<損金算入等>
・生命保険の支払いについて、全額が損金算入の対象となる。(従前は毎月1百万VND/一人当たり/月が損金対象扱い)
・出張手当について、社内規定に準拠していれば全額が損金算入の対象となる。(従前は財務省の規定に準拠した上限以内の金額が損金対象扱い)
・ユニフォームの現物支給について、全額が損金対象扱い(従前は5百万VND/年が上限)
・駐在員の家賃に関して、ベトナム法人が負担する旨明記した海外組織とベトナム法人間の合意書があれば損金扱いとなる。
・広告宣伝費は全額が損金扱いとなる。(従前は費用全額の15%が上限)
・従業員のための強制保険ではない医療保険、損害保険などの自主的な保険の支払いは、従業員への福利厚生費として、月次の平均給与額を上限に損金扱いとなる。
・主な事業活動に直接関わりの無い買掛金、未払金から発生した実現為替損失、未実現為替損失は財務費用に計上される。

本Circularは2015年8月6日から施行され、2015年度の法人税に関して適用される。