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ベトナム・免税取引に関するオフィシャルレターNo. 45107/CT-HTr

税務総局は2015年7月10日付けで免税取引に関するオフィシャルレターNo. 45107/CT-HTrを発行した。内容は以下である。

会社は海外より商品及び材料を輸入し、当輸入商品を保税倉庫等へ保管し、その後所有権をベトナムの買主へ移転した:
・買主が非関税区域内の企業の場合、取引はVATの課税対象とならない非関税区域との間で行われたとみなされる。
・買主がベトナム企業(非関税区域外)の場合、取引は非関税区域内で行われたとみなされVATの課税対象とならない。