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ベトナム・海外派遣、病気療養中の期間における各保険に関するオフィシャルレター

2015年5月28日、社会保険庁は被雇用者の海外派遣、病気療養中の期間における各保険に関するオフィシャルレターNO. 1660/BHXH-THU を発行した。内容は以下である。

・海外派遣中の各保険料について
海外へ研修、出張に派遣される被雇用者はその期間中、健康保険料を納付する必要はないが、保険給付の対象となる。しかし、社会保険料、失業保険料はその期間中も納付し続けなければならない。

【各保険料率】
海外での研修、出張中に給与を支払われる場合:月額納付保険料は支払われる給与の28%である。社会保険:26%(雇用者負担:18%、被雇用者負担:8%)失業保険:2%(雇用者負担:1%、被雇用者負担:1%)
国外での研修、出張中に給与を支払われない場合:月額納付保険料は海外へ派遣される前に支払われていた給与の22%(年金、死亡保険)である。

・帰国後の保険の再加入について
海外へ派遣された被雇用者は、帰国後60日以内に健康保険に再加入する場合、海外へ派遣された期間と帰国し健康保険への再加入までの期間も保険加入期間に含まれる。

・長期病気休暇と各保険について
2015年1月1日より、被雇用者が長期療養のため欠勤している期間中、雇用者及び被雇用者は社会保険料、健康保険料、失業保険料を納付する必要はないが、被雇用者は健康保険の給付対象となる。被雇用者の健康保険料は社会保険庁より支払われる。被雇用者が職場へ復帰する場合、雇用者は各保険加入対象者及び上記制度対象者の変更を通知する。

・1ヶ月以内に14日以上病気により欠勤する被雇用者について
社会保険法に基づき1ヶ月の内14日以上、長期療養が必要なリストに登録されている病気により欠勤する被雇用者は、健康保険料を納付する必要はないが、健康保険の給付対象となる。被雇用者が職場へ復帰する場合、雇用者は各保険加入対象者及び上記制度対象者の変更を通知する。