ベトナム 個人所得税

ベトナム・個人所得税の確定申告に関するオフィシャルレター

2015年5月5日、租税総局は個人所得税の確定申告に関するオフィシャルレター1693/TCT-TNCNを発行した。内容は以下である。

【課税対象となる所得について】
・2014年8月25日付け財務省発行Circular No. 119/2014 / TT-BTC第2条
課税対象となる所得は以下のとおりである。
居住者の課税対象となる所得は支払地にかかわらずベトナム国内および国外で得た所得である。
二重課税防止協定をベトナムと締結した国の個人でありかつベトナムの居住者は、ベトナムへ入国した月(ベトナムへ初めて入国した場合)から労働契約が終了し出国する月までの個人所得税を計算しなければならない。
非居住者の課税対象となる所得は支払地受取地にかかわらずベトナムを源泉とする所得である。

・2014年10月10日付け財務省発行Circular No. 151/2014 / TT-BTC第11条
雇用者から給与、賃金以外のその他金銭的または非金銭的な報酬で納税者へ支払われたもの。
家賃、水道光熱費、それに付随するサービス費用(ある場合)。但し、雇用者から工業団地、経済区、困難な経済・社会条件を持つ地域または特別に困難な経済・社会条件を持つ地域にて勤務する労働者への住居の提供は含まない。

【外国人の個人所得税の確定申告について】
外国人労働者(所得税に関する二重課税の排除と脱税の防止の条約をベトナムと締結した国から来た外国人)が2014年4月12日から2014年12月31日に初めてベトナムに渡航しベトナムでの居住者の条件を満たした場合、2014年の個人所得税の確定申告をする際に、2014年4月から2014年12月まで(月単位)の全世界での所得を、基礎控除と扶養控除とともに計算をし、税務局へ確定申告をしなければならない。

【課税対象に含めないもの】
・2014年11月15日付け財務省発行Circular No. 151/2014/TT-BTC省令第11条
雇用者が被雇用者のために寮(工業団地の外)を作り、工業団地で労働する被雇用者へ家賃、水道光熱費、その他付随するサービス費(ある場合)を無償で提供する場合、被雇用者の個人所得税を計算する際に上記の金額を課税対象となる所得に含めない。
雇用者が被雇用者のために経済区に寮を作り、経済区で労働する被雇用者へ家賃、水道光熱費、その他付随するサービス費(ある場合)を無償で提供する場合、被雇用者の個人所得税を計算する際に上記の金額を課税対象となる所得に含めない。
被雇用者へ家賃、水道光熱費、その他付随するサービス費(ある場合)を無償で提供する場合の課税所得に含めないとすることの適用時期は2014年1月1日からである。