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[まとめ] 中国・企業再編促進のための企業所得税の取扱いに関する通知

企業再編促進のための企業所得税の取扱いに関する通知(財税[2014]109号)

概要

企業再編における特殊性税務処理の適用範囲が拡大された。2014年1月1日から遡及適用。

1) 持分・資産買収に対する特殊性税務処理の適用条件の緩和
企業再編時、所定の条件を満たす場合には特殊性税務処理の適用が認められ、再編取引に係る譲渡所得に対する課税を繰り延べることができる。再編取引の諸類型のうち、持分・資産買収に関する適用条件が緩和された。新たな適用条件は下記の通り。

2) 居住者企業グループ内における持分・資産の移転に対する特殊性税務処理の適用
下記の居住者企業グループ内における持分・資産を移転に対しても特殊性税務処理の適用が認められるようになった。

上記の取引に対する特殊性税務処理の適用条件は下記の通り。

関連法規

企業再編業務における企業所得税処理の若干の問題に関する通知(財税[2009]59号)