中国 企業所得税

[全訳] 中国・企業再編促進のための企業所得税の取扱いに関する通知

企業再編促進のための企業所得税の取扱いに関する通知(仮訳)

財税[2014]109号(原文

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:

『企業合併・再編の市場環境の更なる改善に関する国務院の意見』(国発[2014]14号)を徹底するため、企業所得税法及び同実施条例の関連規定に基づき、企業再編に係る企業所得税の取扱いを下記の通り定める。

1.持分買収
『財務部・国家税務総局による企業再編における企業所得税処理の若干の問題に関する通知』(財税[2009]59号)第6条第2項の「持分買収において買収企業が購入する持分が被買収企業の全持分の75%を下回らない」という条件を「持分買収において買収企業が購入する持分が被買収企業の全持分の50%を下回らない」に変更する。

2.資産買収
財税[2009]59号第6条第3項の「資産買収において譲受企業が購入する資産が譲渡企業の総資産の75%を下回らない」という条件を「資産買収において譲受企業が購入する資産が譲渡企業の総資産の50%を下回らない」に変更する。

3.持分・資産の移転
100%直接支配する居住者企業との間で行う、または単一、もしくは複数の同一の居住者企業によって100%直接支配を受ける居住者企業の間で行う、簿価による持分・資産の移転について、合理的な商業目的を有し、税額の減少や納税の免除・遅延を主要な目的とせず、移転後連続12カ月間は持分・資産に係る従来の実質的な経営活動も変更がなく、かつ移転元企業も移転先企業も会計上の損益を認識していない場合、以下の規定に従って特殊性税務処理を行うことができる。
1)移転元企業も移転先企業も所得を認識しない。
2)移転先企業が取得する持分・資産の税務上の簿価は、移転元における簿価により確定する。
3)移転先企業が取得する資産については、移転元における簿価に基づいて減価償却額を計算する。

4.本通知は2014年1月1日より施行する。本通知の公布前に発生した未処理の企業再編についても、本通知の規定と合致する場合、本通知に従って処理することができる。

財政部、国家税務総局
2014年12月25日