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中国・外国人の短期業務遂行時のビザ関連手続き手順(試行)について

外国人の中国での短期業務遂行時に必要なビザ関連の手続きに関し、人力資源社会保障部 外交部、公安部、文化部門の四部門より外国人が入国し短期業務遂行する時の関連手続き手順(試行)(人社部発[2014年]78号)として制定され発布されました。2015年1月1日より施行されます。

これまで、外国人の就業許可管理に関する規定においては、中国国内で3ヶ月以上就業(中国国内機構に雇用されるか、或は、中国国外機構に雇用され国外機構より労働報酬を提供する場合を含む)するならば就業許可やZビザを申請しなければならないとされていましたが、今後、規定される業務内容の場合には滞在90日以下でも就業許可及びZビザを申請する必要があります。

1.短期業務とは
短期業務とは、以下の事由による入国で、滞在が90日を超えない場合を指します。
①中国国内提携先企業での技術、科学研究、管理、指導業務
②中国国内スポーツ機構でのトレーニング(コーチ、選手を含む)
③映像撮影(広告、記録フィルムを含む) 
④ファッションショー(モーターショーモデル、広告写真撮影を含む)
⑤商業公演
⑥その他人力資源社会保障局が認めるその他の情況

上記短期業務を行うために入国する場合、人力資源社会保障部門の発行する外国人就業許可証と、「工作証明」を申請取得することが必要となります。なお⑤商業公演の場合は、文化主管部門より発行される許可文書と工作証明の申請取得が必要です。

次のような場合は、短期業務とは見なされず、90日以下の場合には就業許可を申請取得する必要はありません。
(1) 購入設備機器のメンテナンス、取付、手直し、取外し、指導及び訓練
(2) 中国国内で落札したプロジェクトの指導、監督、検査
(3) 中国国内の支店、子会社、代表処へ派遣され行う短期業務
(4) スポーツ大会参加(選手、コーチ、医者、アシスタント等関連人員。但し、国際スポーツ組織より要求され中国主管部門で許可された、登録カードにより入国する場合を除く)
(5) 無報酬の業務に従事するか或は国外機構が報酬を提供するボランティア等
(6) 文化主管部門が許可文書に“商業公演”と明記しない場合

滞在90日以下であれば上記(1)~(4)の場合はMビザ、(5)(6)の場合はFビザを申請します。

上記①~⑥及び、(1)、(2)、(3)、(5)で1回の滞在が90日を超える場合は就業許可とZビザ、居留証の手続きが必要となります。

2.短期工作許可の申請
①工作許可と工作証明
短期工作許可を申請する場合、以下の資料を持って人力資源社会保障局に申請します。
(1)国内提携先の登記証明、組織機構コード(いずれもコピー)
(2)中外双方による協議書、プロジェクト契約等
(3)入国者の略歴書
(4)有効なパスポート或は国際旅行証書(コピー)
(5)専門技術業務を申請する外国人は、国家規定に基づき学歴或は技術資格証明文書を提出する。
(6)審査認可機関の規定するその他の証明資料

※短期業務の場所が2箇所以上の省レベル地区に及ぶ場合、国内提携先の所在地の人力資源社会保証部門で関連手続きを行うとされています。

②インビテーション(「邀请函」)の申請取得
中国国内企業は、許可証処及び工作証明を持って所在地の外事弁公室でインビテーション(「邀请函/邀请确认函」)を申請取得します。

③Zビザの申請取得
入国許可を取得した外国人は、中国の外国駐在大使館/領事館(香港では中国外交部香港駐在特派員公署)(以下、ビザ発行機関)にて、以下の書類を持ってZビザを申請する。
 (1)許可証書(許可文書)及び工作証明の原本とコピー
 (2)被授権単位のインビテーション
 (3)本人のパスポート或はその他国際旅行証書の原本及びコピー
 (4)ビザ発行機関が要求するその他の資料

ビザ発行機関は許可証書(許可文書)原本及び工作証明原本を照合した後、コピーを保存する。工作証明に業務期限30日とある場合、発行機関は滞在期限30日のビザを発行する。業務期限が30日を超える場合、工作証明、Zビザ等の証明資料を持って公安局にて滞在期間90日の就業類居留証を申請取得する。

④留意点
※「滞在90日」とは、入国1回毎の滞在日数を指しており、出国再入国については規定されていません。
※外国人の社会保険について、就業証を取得した人が加入義務有りとされていますが、この規定において短期業務により就業証を取得した場合の社会保険加入義務については今のところ明確にはなっておりません。(2015年1月作成)

必要なビザについてまとめ
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