2015-01-04
中国|中国法令ニュースまとめ
1)対象範囲
合理的な商業上の目的を備えておらず、税負担の軽減効果(納税額の減少、納税の免除・繰延)のある、クロスボーダー取引・支払を対象とする。
2)調整方法
合理的な商業上の目的及び経済的実質を備えた類似の取引を基準として、実質主義の考えに基づき、下記の方法により特別納税調整を行う。
・ 取引の全て、または一部の性質の再査定
・ 取引の否認、またはその他の取引との一体視
・ 所得額、損金算入、税制上の優遇措置、外国税額控除等の再査定・配分
・ その他の合理的な方法
3)被調査企業の権利
a)『税務調査通知書』の受領後60日以内(延期申請可)に関連資料を提出して商業上の目的等について説明し、取引が租税回避行為に該当しない旨を主張することが可能。
b)『特別納税調査初歩調整通知書』受領後7日以内は異議の申し立てが可能。
c)特別納税に関する決定内容に対して不服の申し立てが可能。
4)施行日
2015年2月1日施行。同日以前に発生した未決着の案件に対しても適用可。

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