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CEPA(内地と香港の経済貿易緊密化協定)における香港と広東のサービス貿易自由化(CEPA)

中国内地と香港とは、中国の初めてのFTAとして2003年より「内地と香港の経済貿易緊密化協定」(CEPA)を締結し、2013年までの間、補充協議により毎年、中国の市場開放と、貿易と投資に関する便利化を進めてきました。

中国政府が2011年に発表した「十二五」期間終了前までに内地と香港のサービス貿易を基本的に自由化するという目標のもと、先ず広東省と香港の間で率先してサービス貿易自由化を実現することが2014年12月18日に協議締結されました。2015年3月1日より正式に施行されます。

これまでのCEPA及び補充協議は、全てポジティブリストの形式で、中国の市場開放措置が規定されてきましたが、今回の協議ではネガティブリスト形式を一部取り入れることにより、サービス業種の進出時の要件の透明度を格段に高め、より全面的な開放を承諾するものとされ、このため、今回は通常の「補充協議」とは一線を画して発表されたとしています。

サービス貿易は次の4つの枠組みに分けられるとし、この内①、②、④を「クロスボーダーサービス」(中国語原文は「跨境服務」)と呼ぶとしています。
①一方の域内よりもう一方の域内にサービスを提供する場合(原文:「跨境交付」)
②一方の域内でもう一方の域内のサービス消費者にサービスを提供する場合(原文:「境外消費」)
③一方のサービス提供者がもう一方の域内に所在する商業実態(中国語原文「商業存在」)によりサービスを提供する場合
④一方のサービス提供者がもう一方の域内で自然人としてサービスを提供する場合(原文で「自然人流動」)。

この上で、WTOによるサービス業種160種の分類の内、実に153種で広東省における香港サービス提供者に開放措置が取られており、中でも58種においては中国内資企業と同様の“国民待遇”が実行されます。一方、「商業実態」としてのネガティブリストでは134種に渡り合計132項目の“国民待遇に符合しない或は適用しない”要件が定められています。このほか、クロスボーダーサービス及び通信業と文化業種領域においては27項目の新たな開放措置がポジティブリストとして列記されています。

また、投資便利化措置として、香港サービス提供者は多くのサービス業種において、広東省における投資プロジェクトが中国内資企業の投資プロジェクトと同等の権限と手続きで行われること、また、会社設立及び関連の契約・定款は審査認可から備案管理に変更されることが記載されています。

なお、香港はこれまでと同じように、内地サービス及び内地のサービス提供者は香港域内において如何なる制限措置も無いとしています。