ベトナム ベトナム法令翻訳

ベトナム・各種税法の一部改正に関する法律

2014年11月26日、国会で税法を一部改正する法令71/2014/QH13が可決され、その財務省よりそれをガイダンスするオフィシャルレター17526/BTC-TCTが公布された。
主なポイントは以下である。

<法人税>
・従前からの広告宣伝費を損金算入できる15%の上限を撤廃し、全額が損金算入できるようになった。
・職業訓練に関する費用が損金算入できるようになった。
・優遇税率10%を15年間適用される対象に、以下を追加した。
① ハイテク法の規定に準拠したハイテクのための裾野産業製品。
② 繊維・縫製、皮革・靴、電子・情報処理、自動車製造組立、機械製造の分野における製品で、2015年1月1日時点ではベトナム国内でまだ生産不可能である、又は生産可能であるが欧州連合の技術水準または同等の水準を満たす裾野産業製品

<個人所得税>
・証券譲渡価額に対し税率 0.1%が課税される。また、証券譲渡所得に対する確定申告は不要。
・不動産譲渡価額に対し税率 2%が課税される。 (従前は、証券譲渡及び不動産譲渡共に、取得価格から購入価格及び関連費用を控除した価格に対して課税されていた。)

<付加価値税>
・肥料・家畜飼料・農業専用機械・設備は非課税対象となる。
(従前は5%が適用)

<税務管理法>
・納付遅延税額に対する遅延金利が、1日当たり0.05%となる。
(従前は90日を越えた場合は0.07%が適用)
・外貨建てで売上、費用等が発生しベトナムドンを用いて税金の算出を行う場合、外貨からベトナムドンへの換算は、発生時点の実際の取引為替レートを用いて換算する。

2015年1月1日より適用される。

原文