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[全訳] 固定資産の加速償却に係る企業所得税の取扱いに関する通知

固定資産の加速償却に係る企業所得税の取扱いに関する通知
財税[2014]75号(原文 [1]

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:
固定資産の加速償却に対する国務院の完全化政策を徹底するため、ここに固定資産の加速償却に係る企業所得税政策の関連問題について下記のとおり通達する。

一、生物薬品の製造、専用設備の製造、鉄道・船舶、航空機その他の輸送設備の製造、コンピューター・通信機器その他の電子設備の製造、計測設備の製造、通信・ソフトウェア・情報技術サービスの6業種の企業は、2014年1月1日以降に新規購入する固定資産に対して、償却期間の短縮または加速償却の適用が認められる。
 さらに上記の6業種の小型薄利企業は、2014年1月1日以降に新規購入する研究開発及び製造に用いる計測器・設備について、単価が100万元以下の場合は一括費用計上及び損金算入が、単価が100万元を超過する場合は償却期間の短縮または加速償却の適用がそれぞれ認められる。

二、業種を問わず、2014年1月1日以降に新規購入する研究開発に用いる計測器・設備にについて、単価が100万元以下の場合は一括費用計上及び損金算入が、単価が100万元を超過する場合は償却期間の短縮または加速償却の適用がそれぞれ認められる。

三、業種を問わず、単価が5,000元以下の固定資産については一括費用計上及び損金算入が認められる。

四、本通知第1、2条に従って償却期間を短縮する場合、企業所得税法実施条例第60条に定められる減価償却期間の60%を下限とする。加速償却を適用する場合、200%定率法または級数法のいずれかを採用できる。本通知第1~3条が定めない固定資産の加速償却に係る企業所得税の取扱いについては、引き続き企業所得税法及び同実施条例、関連規定に従う。

本通達は2014年1月1日より施行する。    

財政部、国家税務総局
2014年10月20日