ベトナム 付加価値税

ベトナム・個人で購入した出張の航空券にかかる税務上の取扱について

税務総局は2014年9月16日、出張者本人が購入した航空券に関するオフィシャルレター3997/TCT-DNL 号を公布し、法人税上損金算入及びVAT控除対象となる条件についてガイダンスした。

会社の事業活動のため従業員を出張させ、出張者本人が個人のATMカード又はクレジットカードで購入した航空券を後日会社が出張者本人へ返金する場合、Eチケット、搭乗券、及び会社が個人へ返金した際に発生した支払い証書、及び航空券を個人が先払いし後日に会社が払い戻すことを承認した社内規定があれば会社は法人税上算入することができる。搭乗券が無い場合、従業員を出張させるための出張決定書があれば法人税上損金算入及びVAT控除可能となる。
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