中国 中国企業税制入門

[中国企業税制入門] 企業所得税1

今回から3回にわたり企業所得税について説明します。企業所得税は日本の法人税に相当するものです。

1.納税義務者と課税対象

納税義務者は次の(1)及び(2)となります。
(1)中国国内において設立された企業または外国法に基づき設立された実質的に管理機構が中国国内に存在する企業(以下、居住者企業といいます。)
(2)中国国内において設立された機構、場所において生産、経営に従事しているもの(例えば建設工事事務所、駐在員事務所など)、又は機構、場所は設立されていないが中国国内に源泉所得を有する外国企業など。(以下、非居住者企業といいます。)

課税対象は、(1)の企業は中国内外の源泉所得(全世界所得)で、(2)の企業は、中国国内源泉所得が対象となります。

2.税率

(1)居住者企業
税率は25%です。

(2)非居住者企業
企業所得税法上は源泉徴収税率は10%となっており、利子や使用料などの中国国内源泉所得は、日中租税条約で一律10%以下と規定されているので10%となります。中国源泉の事業所得については、恒久的施設があると判断された場合、居住者企業同様に25%の税率となり、恒久的施設がないと判断された場合、企業所得税の課税対象となりません。

3.申告・納付

納税年度は原則として暦年(1月1日から12月31日)です。納税方法は四半期ごとに予定納税をし、年度終了後に確定申告をします。四半期ごとの予定納税は原則、実際の利益額に基づきますが、前年度課税所得の1/4や税務機関が認可したその他の方法によることもできます。納税期限は、予定納税は四半期終了後15日以内に四半期企業所得税申告書を提出し納税を行います。年度の確定申告は年度終了後に年度企業所得税申告書および監査報告書を提出し、予定納税額と確定納税額を精算し、納付または還付を受けます。

4.税額計算例

第1四半期の課税所得50万元、上半期の累計課税所得110万元、9月末の累計課税所得180万元、12月末の累計課税所得260万元、課税所得調整後の年度の課税所得280万元で、税率は25%の場合の予定納税額及び確定納税額は次のようになります。

課税期間 課税所得 納税額
第1四半期 50万元 50万元×25%=12.5万元
第2四半期 110万元-50万元=60万元 60万元×25%=15万元
第3四半期 180万元-110万元=70万元 70万元×25%=17.5万元
第4四半期 260万元-180万元=80万元 80万元×25%=20万元
年度確定申告 280万元 280万元×25%-予定納税額計65万元=5万元