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[中国会計] 中国の国家統一会計制度(10)

中国の企業の会計年度は暦年(1月1日~12月31日)に統一されています。日本企業の中国現地法人では、2013年12月度の月次決算を終え、早々に2013年の会計監査を受けている企業もあることでしょう。今回は中国の一般的な外商投資企業が受ける年度会計監査について紹介します。

1.外商投資企業の会計監査の目的
年度会計監査は、企業から独立した第三者によって、企業の財務諸表が会計のルールに従って作成されていることを確認し、出資者、債権者、取引先、地域住民、行政機関などのステークホルダーに対し企業の財務諸表が信頼できるものであることを保証するもので、国家統一会計制度でも、企業の会計については、会計資料の真実性や完全性、合法性を確保し、会計情報の質を保証するため国家、企業内部、企業外部による監督(審計)が要求されています。

外商投資企業については、さらに、『外資企業法』及びその実施細則において、年度財務諸表について中国の公認会計士(注册会計師)の監査を受けて報告書を受領し、その年度財務諸表と報告書を財政、税務機関や工商行政管理機関等に提出することが義務付けられており、行政機関の管理目的という側面がクローズアップされています。

2.会計基準
2013年1月1日より、小型企業については、2012年に新たに制定された「小企業会計準則」と2007年1月1日より上場企業から順次適用が開始された「企業会計準則」のいずれかの選択適用となりました。よって、2013年度の会計監査において準拠すべき会計基準は、基本的には「企業会計準則」または「小企業会計準則」のいずれかとなります。

3.監査対象財務諸表
監査の対象となる財務諸表は、国家統一会計制度で作成が規定されている以下のもの(4.は小企業会計準則による場合は作成不要)となります。
1.資産負債表(貸借対照表)
2.利潤表(損益計算書)
3.現金流量表(キャッシュフロー計算書)
4.所有者権益変動表(株主資本変動計算書)
5.附注(注記)

一般的には、毎月、増値税や営業税といった流通税の申告が行われ、この申告書には財務諸表の添付が求められるため、月次決算を行って財務諸表を作成しています。

ここで、しばしば問題になるのが、増値税申告書における税務上の収入額と月次財務諸表上の売上額が一致していることを税務当局より要請される傾向(※注)があるため、月次決算上の売上を発生主義によらず、いわゆる「発票主義」で計上しているというようなケースです。会計基準では、一会計期間における収入の認識は、発生主義によることが求められているため、年度監査においては、月次決算ベースから会計基準に準拠した財務諸表へ調整を行うものとなります。

このように年度監査で発見された月次決算の訂正事項は監査対象年度の財務諸表に遡及して反映されますが、会社の月次決算においては遡及して訂正することができず、一般的には、監査が実施された月に記帳するという実務が行われます。このため、監査済み財務諸表と12月度月次決算の財務諸表とには差異が生じることになります。

※注:現在は増値税の申告表において、発票を発行していない場合についても、「発票未発行売上高」として区分して申告することができるようになっており、このような傾向は消滅していくものと考えられます。