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[華南ビジネス] 前海企業所得税優遇目録の公布について

2014 年4 月4 日付で『広東省横琴新区、福建省平潭総合実験区及び深セン市前海深港現代服務業合作区の企業所得税優遇政策及び優遇目録に関する通知』が発布され、前海深港現代服務業合作区における企業所得税の優遇税制が確定し2014年1月1日より施行されております。今回は、その内容について、紹介したいと思います。

「前海企業所得税優遇目録」公布の経緯


2010年国務院が《前海深港現代服務業合作区総体発展規劃》に同意し、一国二制度を生かした金融業及び現代サービス業の発展を目指して環境整備が進められ、国函[2012]58号 《国務院 深セン前海深港現代服務業合作区開発開放に関する関連政策の回答》により、区内の特定企業の企業所得税率を25%から15%へ優遇することが発表されていました。企業所得税については、内外資にて統一されて以降は、税制優遇等の優遇政策導入は一部の産業や地域に限られてきたため、新時代の優遇政策の一つとして注目されていました。
しかしながら、同時に当該優遇を享受する条件として『前海深港現代服務業合作区産業算入目録』(以下前海算入目録)及び『前海深港現代服務業合作区企業所得税優遇目録』(以下、『前海企業所得税優遇目録』と略す。)の要求を満たすこととされていたため、これらの公布が待たれていました。

その後、2013 年 3 月 6日に国家発展改革委員会より「前海参入目録」が出され、2014年4月4日『前海企業所得税優遇目録』が公布されたことにより、ようやく当該企業所得税優遇策の適用対象範囲が明確となりました。

「前海企業所得税優遇目録」の主要内容

対象企業:
対象企業は、前海深港現代服務業合作区の区内の企業に限定され、区内の奨励類産業企業で、『前海企業所得税優遇目録』中に規定される産業項目を主要業務とした営業収入が70%以上の企業を対象とし、15%の優遇税率を適用することを明確にしました。奨励類産業について目録では、①現代物流、②情報サービス、③科学技術サービス、④文化創意の 4 分野 21 項目で構成されています。今回特に注目したいのは、前海深港現代服務業合作区内に6割をしめる金融業界がはずされています。

収入について:
ここに言う収入とは税収上の収入の概念を指し、以下を包括します。貨物販売収入、役務提供収入、財産譲渡収入、株式利息、配当など権益性投資収益と利息収入、賃貸収入、ロイヤリティ収入、贈与収入等9項目の内容を含むとされております。

適用期間:
2014年1月1日から2020年12月31日までの7年間と設定されました。2014年第一四半期から対象企業には15%の税率が適用され、過年度についての還付はありません。

優遇税制の同時使用について:
その他企業所得税法、実施条例、国務院規定による優遇税制の重複使用も可能とされ、例えば、技術移転所得に対する減免税優遇を同時に享受できること。既に優遇される税率を享受している企業は、より優遇されるいずれかの税率を選択することが可能とされています。例えば、対象企業が重点ソフト開発企業の場合、既に認可されている10%の優遇税率を適用することも可能になります。なお期限を限定され、企業所得税の半減の待遇を受けている企業は、半減時の税率は、25%を基数とすると規定されています。

(2014年5 月作成 )